ブログ

ブログ詳細

ちょっとだけまじめな話 (平常時比)

経済産業省によるグレーゾーン解消制度というものがあります。
そこで以下のような回答がありました。
?
(超)抜粋
「非侵襲性家庭向け鍼用器具を施術する行為は、
(中略)
利用者に対して貼付する行為は、医師法上に規定する「医業」に該当するものではないー」
?
私なりの考えも含まれますが、
この非侵襲性家庭向け鍼用器具とは
極端な例ではピッ○○レキバン的なもののことを指すと考えられます。
「非侵襲性」ということで、私たちが治療中に使っている
体の中に実際に入る「鍼」とは違い、
皮膚上でツボに刺激を与えるものと思われます。
?
鍼灸には円皮鍼や皮内鍼という皮膚に刺さったまま日常生活を送ってもらえる道具を使うことがあります。
これらは管理医療機器といわれ、施術には資格が必要です。
?
?
さて、鍼灸師にとって、「非侵襲性」は関係ない・・・ことはありません。
鍼灸師が扱う「鍼」には
「刺す」鍼と「刺さない」鍼があります。
?
「刺さない」鍼とは先が丸くなっていたり、
鍼のように細長いものではなく、
たいらの金属片のようなものだったり、
形状は様々です。
小さい子供だったり、虚弱体質の方に使うことがあります。
刺さない鍼でなでるだけで体がぽかぽかしてくることもあります。
十分に治療効果をだすことができるものです。
?
制度からの視点では
私が持っている「はり師」「きゅう師」という国家資格は
「生体を傷つける可能性のあるものを使う」というところが主眼であり
鍼やお灸などの道具を使って体を治療するという知識や技術の部分には
資格的な優位は認められてはいないのかなと感じました。
?
特に生体を傷つける可能性のあるものを使わなくても
人の体は変化し治癒に向かっていきます。
ツボを刺激する行為を専売特許に!!というわけではありませんが、
知識や技術、経験を有する鍼灸師の価値に理解していただけるようになればいいなと思います。

╭────────────────────╮
  ▪▪▪2026年9月の営業▪▪▪ 

   定休日 水曜日
   7日(月)お休み
   13日(日)10時〜13時、18時〜20時の営業 (16時の時点で予約受付を終了させていただきます)
   20日(日)〜22日(火) 事前予約のみ受付 (当日の予約可能時間はオンライン予約に記載)
   23日(水)お休み(定休日)

╰─────────────────────╯

営業日の予定となります。
臨時で急遽お休み、営業時間の変更をする場合がございます。
オンライン予約をご利用のお客様は予約完了メールなどが届いているかご確認ください。
届いていない場合、迷惑メールやフィルター設定で「info@mejiro-genkido.com」の許可をお願いします。
感染症のリスクがある場合、施術をお断りする場合がございます。
祝祭日の営業(事前予約受付)は前日までのお問い合わせ次第で変更になる場合がございます。
新型コロナ対策として、ほぼ予約制となります。
あらかじめ電話やオンライン予約でご予約を確保してからご来院いただきますよう
お願いいたします。
  • facebook
  • twitter
  • mixi