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ちょっとだけまじめな話 (平常時比)


経済産業省によるグレーゾーン解消制度というものがあります。
そこで以下のような回答がありました。
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(超)抜粋
「非侵襲性家庭向け鍼用器具を施術する行為は、
(中略)
利用者に対して貼付する行為は、医師法上に規定する「医業」に該当するものではないー」
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私なりの考えも含まれますが、
この非侵襲性家庭向け鍼用器具とは
極端な例ではピッ○○レキバン的なもののことを指すと考えられます。
「非侵襲性」ということで、私たちが治療中に使っている
体の中に実際に入る「鍼」とは違い、
皮膚上でツボに刺激を与えるものと思われます。
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鍼灸には円皮鍼や皮内鍼という皮膚に刺さったまま日常生活を送ってもらえる道具を使うことがあります。
これらは管理医療機器といわれ、施術には資格が必要です。
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さて、鍼灸師にとって、「非侵襲性」は関係ない・・・ことはありません。
鍼灸師が扱う「鍼」には
「刺す」鍼と「刺さない」鍼があります。
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「刺さない」鍼とは先が丸くなっていたり、
鍼のように細長いものではなく、
たいらの金属片のようなものだったり、
形状は様々です。
小さい子供だったり、虚弱体質の方に使うことがあります。
刺さない鍼でなでるだけで体がぽかぽかしてくることもあります。
十分に治療効果をだすことができるものです。
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制度からの視点では
私が持っている「はり師」「きゅう師」という国家資格は
「生体を傷つける可能性のあるものを使う」というところが主眼であり
鍼やお灸などの道具を使って体を治療するという知識や技術の部分には
資格的な優位は認められてはいないのかなと感じました。
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特に生体を傷つける可能性のあるものを使わなくても
人の体は変化し治癒に向かっていきます。
ツボを刺激する行為を専売特許に!!というわけではありませんが、
知識や技術、経験を有する鍼灸師の価値に理解していただけるようになればいいなと思います。

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